活動日誌・情報提供
農業者年金制度の改正について
2021/07/15 お知らせ当会議のWebサイトでもご案内しております、農業者年金制度の法律や政令の改正が行われました。
この改正を受け、令和4年度1月以降農業者年金制度が変わります。
(平成14年1月から始まった新たな年金事業(新制度)のみが対象です。)
【改正その1】若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます。(2022(令和4)年1月1日から)
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになります。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます。)
(要件の詳細は、農業者年金基金のWebサイトでご確認ください。)
【改正その2】農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります。(2022(令和4)年4月1日から)
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。
(2)特例付加給付(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
【改正その3】農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます。(2022(令和4)年5月1日から)
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになります。
ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者※に限ります。
※国民年金の任意加入者
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。
制度改正の詳細については、下記の農業者年金基金のページをご参照ください。
農業者年金基金のホームページ
農業者年金制度の改正について(農業者年金基金Webサイト内(令和3年6月25日のお知らせ))