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  • 石川県農業会議だより|2012年02月23日

    石川県農業会議だより(PDF版⇒石川県農業会議だより(第347号).pdf

     

    ◆青年就農給付金~年150万円を最大5年間支給~

      北陸農政局が1月10日、県や市町、JAなどの担当者を対象に「新規就農・農地集積等に関する石川県説明会」を開いた。そこで説明された内容のうち「青年就農給付金」について、その概要を紹介しよう。
     ▼夫婦で就農は年225万円
     持続的で力強い農業構造を実現するには今後、毎年2万人の青年層の新規就農者を確保する必要がある。このため国は「青年就農給付金」を24年度から新たに設ける。
     新規に就農した原則45歳未満の者に対し、年間150万円が最大5年間、支給される。就農直後の営農資金や生活費を支援することで若い就農者の確保をめざす。夫婦で就農する場合、二人目には半額の75万円が支給される。
     ▼独立自営就農が要件
     この給付金を受給するには、就農時45歳未満で、5年後には農業(関連事業含む)で生計が成り立つ実現可能な経営計画を自ら作成し、主体的に農業経営を行うこと。具体的には農地の権利を有し、主要な機械や施設を自ら所有または賃借し、本人名義で資材等の購入や生産物を販売することが条件となる。親の経営に単に就農したケースは該当しない。ただし、親の経営を継承した場合、親とは独立した部門で経営を開始した場合はその時点から対象となる。
     ▼地域の合意が必要
     市町村が作成する「人・農地プラン」に位置づけられている必要がある。つまり、地域から認められた就農者でなければならない。そのほか、平成20年4月以降の新規就農者も経過措置として受給できる(ただし就農後5年目まで)、生活保護など生活費を支給する国の他の事業と重複できない、前年の所得が250万円を越えれば打ち切りとなるなどの要件がある。
     ▼研修期間は2年支給
     以上の「経営開始型」に加え、就農前の研修期間中に給付金を支給する「準備型」も用意された。就農予定時の年齢が45歳未満の者が独立自営就農をめざし、県が認める研修機関や先進農家などでおおむね1年以上(1200時間以上)研修する場合、年間150万円が最大2年間、支給される。ただし、研修終了後1年以内に就農しなかった場合などで返還しなければならない。
     準備型と経営開始型とを通算すれば最大7年間、総額1050万円の就農給付金が受給できる。これから就農をめざす青年層にとってはありがたい制度が4月からスタートする。(全国農業新聞より)

     

     

    ◆農地パトロールに全力を初の出発式ひらく(農業会議)

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     遊休農地の解消と農地の無断転用の防止により積極的に取り組もうと、石川県農業会議が昨年10月28日、金沢市の県農業総合研究センターで県下一斉農地パトロールの出発式を開き、農業委員会会長ら40人が集まった。
     出発式で「行動する農業委員会を旗印に、より工夫をこらし、農地パトロールに積極的に取り組もう」と朝倉忍農業会議副会長(金沢市農委会長)があいさつ。小松市農委会の辻亮一会長職務代理が帽子や腕章など農地パトロール3点センットを代表して受け取った。「食料の安定供給と自給率向上のため、農地パトロールに全力で取り組みます」と、穴水町農委会の大澤利雄会長が宣言した後、輪島市農委会の農地パトロール車の出発を全員で見送った。

      

     

    ◆離農者に農地集積協力金~円滑化団体への白紙委任で貸付~

      ▼人・農地プランを作成
     単に離農すれば、農地集積協力金が受給できるわけではない。集落や地域で十分に話し合い、今後の中心となる経営体は誰と誰なのかを決め、どの区域内の農地は誰に利用集積していくか、あらかじめ定めておく必要がある。こうした集落ごとの人・農地プラン(地域農業マスタープラン)を市町村が正式決定した「未来の設計図」が前提条件となる。
     ▼農地集積協力金65億円
     こうしたプランを定めた市町村で、地域の中心となる経営体への農地集積に協力した者に対し、農地集積協力金が交付される。予算総額65億円のこの協力金は、「経営転換協力金」と「分散錯圃(さくほ)解消協力金」の2種類ある。土地利用型から経営を他作物に転換したり離農した者には経営転換協力金が、分散している農地の連坦化に協力した者には10a当たり5千円の分散錯圃解消協力金が交付される。
     ▼面積により30~70万円
     経営転換協力金は、1戸当たり0.5ha以下は30万円、0.5ha超2ha以下は50万円、2ha超70万円が農水省から県を通じ、市町村へ配分される。市町村は独自に基準を設け、この割り振りを変更したり、農地集積や分散錯圃の解消に必要な障害物の除去や整地、客土などの土壌改良事業を実施できる。ただし、国からの協力金総額を超えた支給や、面積当たりの交付への変更はできない。
     ▼農機は廃棄か譲渡を
     市町村により交付水準は異なっても、離農者の要件や離農の条件は共通している。①遊休農地を保有していないこと。②戸別所得補償に加入者していること。③農地利用集積円滑化団体(JAほか)などへ全ての自作地(10a未満の自留地は認められる)を白紙委任により10年以上、貸し付けること。④以後10年間、農作物の販売を行わないこと。⑤田植機やコンバインなど主要な農機は廃棄処分するか、地域の中心となる経営体へ無償譲渡すること。なお、北陸は除雪用として、トラクターの保有が認められる予定だ。
     なお詳細は未定、この冬に離農した者は対象にならないので注意してほしい。

     

     

    ◆TPP反対要請を決議~珠洲市で農業委員大会~

     石川県農業会議が昨年11月8日、珠洲市で第49回石川県農業委員大会を開き、県内の農業委員ら五百人が参加した。
     大会で「TPP交渉への参加反対を求める緊急要請」や、農林漁業用軽油引取税の免税措置存続などを内容とする「農業政策に関する提案」などを決議した。この緊急要請と政策提案は11月22日に県知事や県議会などへ、全国農業委員会会長代表者集会が東京で開催された12月7日に県選出国会議員へ要請された。

     

     

    ◆農林漁業用の軽油免税措置が3年間、延長へ

     政府は昨年12月10日の臨時閣議で、平成24年度税制改正大綱を決定した。農林漁業者などの軽油引取税の課税免除特例を3年間延長するほか、農林漁業用A重油に対する課税免除・還付特例を2年間延長、農地に対する固定資産税・都市計画税の負担調整措置も存続する。贈与税納税猶予の特例を受けている農地の貸し付け特例も創設される。(全国農業新聞より)

     

     

    ◆国民年金の農業者は農業者年金に加入を

     年間60日以上、農業に従事している国民年金の第1号被保険者であれば、誰でも農業者年金に加入できるようになってから、今年1月で10年が経過した。積立制の確定拠出型年金で、月2万円から6万7千円の範囲内で、自分で自由に保険料を決めることができ(千円単位)、自由に金額変更もできる。脱退も自由だ。公的年金なので保険料は全額、社会保険料控除が可能で節税効果が大きい。「国民年金だけでは将来が心配」という農業者の加入者が年々、増えている。青色申告を行う40歳未満の認定農業者本人や配偶者、後継者なら、保険料の一部を10~20年、国が肩代わりしてくれる支援制度も用意されている。詳細は市町農業委員会か農業会議まで。

     

     

     ◆全国農業新聞(月600円)

      農業委員会系統組織の機関紙として、全国農業会議所が週刊で発行しているのが全国農業新聞だ。農業情勢や営農経営情報をコンパクトにまとめた紙面を毎週金曜日、自宅まで郵送している。購読料は送料込みで月六百円。申し込みは市町農業委員会または農業会議まで。

  • 石川県農業会議だより|2011年03月31日

    内容:農地の賃借料(農業会議だより346.pdf