
![]()
新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で、平成14年1月1日にスタートしました。
![]()
![]()
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます。 農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。
![]()
財政方式を積立方式に切り替えることにより、将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、加入者・受給者数の変化などの影響を受けにくい長期に安定した制度になります。
![]()
積み立てられた保険料は農業者年金基金が安全かつ効率的に運用します。
![]()
認定農業者等、一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月2万円)の2割・3割または5割の国庫助成(政策支援)があります。
![]()
国庫助成を受けない場合、保険料を月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で加入者自身が選択できます。
それぞれの経済状況や老後設計などに応じた保険料を設定し、かつ、見直すことができます。
![]()
保険料は全額社会保険料控除の対象となり、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。
![]()
年金給付は、加入者自身が納めた保険料とその運用益を基礎とする「農業者老齢年金」、保険料の国庫助成分とその運用益を基礎とする「特例付加年金」があります。
また、加入者や受給者等が80歳までに死亡した場合には、80歳までに受け取るはずであった「農業者老齢年金」の現在価値相当額を死亡一時金として遺族が受給できます。(「特例付加年金」については、死亡一時金はありません。)
「特例付加年金」を受給する場合は、「農業者老齢年金」も併せて受給することになります。
![]()
特例付加年金は農業経営を再開したときなどに支給停止になりますが、旧制度に比べてその要件が大幅に緩和されています。